協会の紹介
1 安全運転管理者制度
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制度の意義 |
| 安全運転管理者制度は、自動車の使用者が事業所等を管轄する公安委員会に安全運転管理者の選任届出をすることにより、公安委員会が運転管理を行う責任者を把握し、交通事故防止を図るための適切な指導を行おうとするものです。安全運転の最終責任は自動車の使用者(経営者等)が負うことになりますが、使用者の代務者として「安全運転管理者」を選任し、使用者に代わって雇用する運転者の指導、監督をさせようとするもので安全運転についての企業の社会的責任を明らかにしたものです。 |
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制度の経緯 |
| 昭和30年代以降の高度成長とともに自動車の普及と利用はめざましく進展し、一方では交通事故が激増しました。 この交通事故の実態を見ると運転者の不注意や法令違反もさることながら、事業所等の不適切な運転管理が交通事故の原因となっていると考えられるものも少なくなかったのです。 このような背景から、昭和40年6月に道路交通法が一部改正され、自動車の使用者に対して雇用する運転者に安全運転をさせるための義務を課するなど、事業所等における安全運転管理の責任を明確にしたものです。 |
2 組織の概要
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組 織 |
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会長1人 副会長4人(いずれも各地区協議会会長から) 地区協議会数42地区(警察署単位39、幹部交番単位3) |
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所 在 地 |
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千葉市中央区長洲1丁目22番3号 羽田ビル3階 |
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主な業務 |
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| 各地区協議会事務局一覧表 |
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一般社団法人千葉県安全運転管理協会プライバシーポリシー |
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平成24年4月1日 |
| 協会MAP | ||||
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