アルコールチェックの義務化について
12月1日からアルコール検知器を使用した確認が義務化されます
道路交通法施行規則により、安全運転管理者選任事業所においては目視等によるアルコールチェックが実施されておりますが、同内閣府令の一部が開催され、令和5年12月1日からは「目視等の確認に加え、アルコール検知器を使用した確認を実施すること及びアルコール検知器を常時有効に保持すること」が義務化されます。
アルコール検知器使用義務化後の安全運転管理実施要領につきましては、「アルコールチェックの義務化解説資料」をご覧ください。(令和5年8月22日)
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令和5年3月9日更新
令和5年10月13日更新
アルコールチェック義務化Q&Aの一部に誤解を与える記載がありましたので修正します。詳しくは上のバナーをクリックしてご確認下さい。
確認結果を記録する書類様式
法律で定められた書類様式やパソコンファイルはありません。
書類様式を自ら作ることもできますが、下記の「道路交通法施行規則の一部改正に伴うQ&A」のQ10に示された事項の記録が必須となりますのでご注意ください。
この要件を備えた書類様式を下記からダウンロードできますのでご活用ください。
2 運転日誌とアルコール検査確認結果記録表を一体にした様式(手書きPDF版)
3 運転日誌とアルコール検査確認結果記録表を一体にした様式(Excel入力版)
4 アルコール検査確認結果記録表(1台の車を複数の運転者が使う場合 Excel入力版)
5 アルコール検査確認結果記録表(各車の運転者が決まっている場合 Excel入力版)
6 アルコール検査確認結果記録表(1台の車を複数の運転者が使う場合 手書きPDF版)
7 アルコール検査確認結果記録表(各車の運転者が決まっている場合 手書きPDF版)
注:上記の各ファイルは一般社団法人千葉県安全運転管理協会が作成したものです。
著作権は一般社団法人千葉県安全運転管理協会にありますが、公開していただいても結構です。
公開する場合は、一般社団法人千葉県安全運転管理協会が作成したものであることを明記した上で、自己の責任において公開してください。
また、必要に応じて加工・変更していただいても結構です。ただし、各記録項目は警察庁から示されたものですので、いずれかの記録項目を省略したり変更することはおやめください。