届出に必要な書類
① 安全運転管理者を新たに選任した場合
② すでに届出た事項に変更があった場合
(安全運転管理者の交替、事業所の移転、事業所名の変更等)
③ 安全運転管理者を解任する場合
(使用する車両が4台以下になった、廃業などの場合)
には、15日以内に事業所の所在地を管轄する警察署に届出をしなければなりません。
届出用紙は警察署で受領するか、千葉県警のホームページからダウンロードしてください。
記載要領は千葉県警のホームページを参照してください。
届出に必要な運転記録証明書(3年間)の申込用紙は、警察署、交番、駐在所、及び自動車安全運転センター事務所に備え付けてあります。
運転記録証明書(3年間)はスマートフォンのアプリから申請することもできます。詳しくは自動車安全運転センターのホームページを参照してください。
書類の提出先は事業所の所在地を管轄する警察署です。
警察行政手続きサイト(警察庁ホームページ)からオンライン申請することもできます。
管理者の選任または変更に必要な書類一覧表
安全運転管理者 | 副安全運転管理者 |
管理経験が2年以上ある方
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管理経験が1年以上ある方
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管理経験が2年未満の方
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運転経験が3年以上ある方
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管理経験が1年未満の方又は運転経験が3年未満の方
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※注1:運転記録証明書(3年間)の申込用紙は、警察署、交番、駐在所、及び自動車安全運転センター事務所に備え付け
てあります。
証明書申込用紙に必要事項を記入のうえ、手数料670円を添えて最寄りのゆうちょ銀行・郵便局からお申込みい
ただくか、自動車安全運転センター事務所の窓口へ直接お申込みください。
証明書は後日、申請者の住所に郵送されます。
注2:安全運転管理者等の届出に使用する場合は、必ず「運転記録証明書 3年間」の申込み欄に必要枚数を記載してく
ださい。
届出事項の変更 | |
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